| 昭和30年 | 10月25日 | 制定 |
| 昭和30年 | 11月30日 | 官文第998号の1 運輸大臣認可 |
| 昭和32年 | 8月22日 | 官文第862号の1 運輸大臣変更認可 |
| 昭和34年 | 10月 8日 | 官文第1014号運輸大臣認可 |
| 昭和39年 | 11月21日 | 官文第1437号運輸大臣認可 |
| 昭和47年 | 7月18日 | 新陸総総第237号新潟陸運局長認可 |
| 昭和48年 | 6月20日 | 新陸総総第198号新潟陸運局長認可 |
| 昭和50年 | 7月 3日 | 新陸総総第301号新潟陸運局長認可 |
| 昭和51年 | 7月22日 | 新陸総総第284号新潟陸運局長認可 |
| 平成 2年 | 6月19日 | 新総総第85号新潟運輸局長認可 |
| 平成10年 | 6月29日 | 新総総第93号新潟運輸局長認可 |
| 平成12年 | 7月10日 | 新総総第87号新潟運輸局長認可 |
第一章 総則
(目的)
第1条 本会は貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会的経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、社団法人新潟県トラック協会という。
(主たる事務所)
第3条 本会の主たる事務所は、新潟市におく。
本会の目的達成を容易ならしめるため、必要な地に支部をおくことができる。
(地区)
第4条 本会の地区は、新潟県一円とする。
(公告)
第5条 本会の公告は、新潟日報に掲載して行う。
第二章 事業
(事業)
第6条 本会は、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。
1. 貨物自動車運送事業に関する指導、調査及び研究
2. 貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業
3. 貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐
4. 法令及び税制に関する調査、研究
5. 貨物自動車運送事業に関する統計の作成、資料の収集及びこれらの刊行
6. 貨物自動車運送事業に関する意見の公表及び国会、行政庁等への申し出
7. 行政庁の行う貨物自動車運送事業法その他法令の施行の措置に対する協力
8. 貨物自動車運送事業に基づく地方貨物自動車運送適正化事業
9. 貨物自動車運送事業の社会的経済的地位の向上に寄与する施策の宣伝、啓蒙
10. 事業用資材ならびに運営資金の斡旋
11. 前各号に掲げる事業を行うため必要な研究、講演、講習会等の開催
12. 会員相互の連絡協調を図る施策
13. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第三章 会員
(会員となることができる者)
第7条 次に掲げる者は、本会の会員となることができる。
1. 第4条の地区内に本社若しくは営業所を持ち、貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く) を営む者、貨物自動車運送事業に係る貨物運送取扱事業を営む者(以下団体会員という)
2. 貨物自動車運送事業に関し学識経験を有する者で総会において推挙した者(以下個人会員という)
(入会)
第8条 団体会員として本会に入会しようとする者は、その資格を示し別に定める様式により書面をもって申込みをしなければならない。
(会員の資格)
第9条 会員の資格は、前条の手続を経て会員名簿に登録されたときから生ずる。
(会費)
第10条 団体会員は、会費を納めなければならない。
2. 会費は入会費、通常会費及び臨時会費とする。
3. 入会費は事業種別によることとし、その額及び納入方法は総会の議決による。
4. 通常会費は、平等割及び車両割によることとしその額及び納入方法は総会の議決による。
5. 臨時会費は、本会の運営上特に必要と認めたとき総会の議決を経て徴収する。
(議決権等)
第11条会員は、各々一個の議決権を有する。
第12条会員は、本会の事業及び財産の状況について会長に説明を求め、かつ本会の書類及び帳票の閲覧をすることができる。
第13条退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。
(除名)
第14条会員で次の各号の一に該当する者は、総会の議決によって除名することができる。
1. 本会の名誉をけがし、又は信用を失うような行為があったとき
2. 定款若しくは決議を遵守しないとき
3. 六箇月以上会費の納入を怠ったとき
2. 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければこれをもってその会員に対抗することはできない。
3. 除名された者は、除名された日から1年間本会の会員となることができない。
(権利の喪失)
第15条退会し又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した金銭その他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。
第四章 役員
第16条 本会に次の役員をおく。
| 会長 | 1名 |
| 副会長 | 3名以内 |
| 専務理事 | 1名 |
| 常務理事 | 1名 |
| 常任理事 | 12名以内 |
| 理事 |
38名以内 (会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事を含む) |
| 監事 | 3名以内 |
会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事及び理事を民法上の理事とし、監事を民法上の監事とする。
(役員の選出)
第17条 理事及び監事は、総会において会員のうちから選出する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から理事、監事を選出することができる。
2. 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は理事の互選による。
3. 役員の解任は総会の決議による。
第18条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し会長の定めた順次にしたがって会長事故あるときは、会長の職務を代行し、会長欠員のときは会長の職務を行う。
3. 専務理事は、会長、副会長を補佐し会務を掌理する。
4. 常務理事は、担当業務につき会長、副会長、専務理事を補佐し、その業務を掌理する。
5. 常任理事は会長、副会長の命を受け会務を執行する。
6. 理事は、会長、副会長を補佐する。
第19条 監事は、本会の会務及び財産の状況を監査する。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
2. 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うものとする。
(役員の報酬)
第21条 常勤役員は有給とする。
(顧問)
第22条 本会に顧問をおくことができる。
2. 顧問は、総会の推挙により会長が委嘱する。但し委嘱期間は役員の任期に準ずる。
3. 顧問は、会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。
第五章 会議
(会議)
第23条 会議は、総会及び理事会とする。
2. 会議はすべて会長が招集し、議長となる。
(総会)
第24条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は毎年5月に開催する。
3. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
1. 会長又は理事会において必要と認めたとき
2. 会員が総会員の5分の1以上より会議の目的たる事項を示して請求をしたとき
3. 監事がその職務を行うため必要と認め請求をしたとき
(総会の招集)
第25条 総会の招集は、会議の目的となる事項及び日時ならびに場所を示した書面で開催の7日前までに会員に通知しなければならない。但し臨時総会の招集については緊急止むを得ないときは、この限りでない。
(総会に付議する事項)
第26条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1. 定款の変更
2. 役員の選任及び解任
3. 顧問の推挙
4. 事業計画及び収支予算の決定
5. 事業報告及び収支決算の承認
6. 通常会費の額及び納入方法並びに臨時会費の徴収
7. 役員報酬額の決定
8. 会員の除名
9. この会の解散及び精算人の選任並びに残余財産の処分
10. その他理事会で本会の運営上特に重要と認めた事項
(総会の決議方法)
第27条 総会は、総会員の過半数の出席により成立し、議事は出席会員の過半数で決する。
但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2. 前条第1号及び9号については、前項の規定にかかわらず総会員の3分の2以上の多数によって決する。
第28条会員は、議決権の行使を会員である代理人に委任し書面で行うことができる。
但し、代理人は会員の委任状を提出しなければならない。
2. 代理人によって議決権を行使する会員は、総会出席者とみなす。
(議事録)
第29条 本会は、議事録を備えなければならない。
2. 議事録には次に掲げる事項を記載して議長及び出席会員2名以上が署名押印し、保管するものとする。
1. 総会開催の日時及び場所
2. 会員の総数及び出席会員数
3. 議案ならびに議事の経過及びその結果
(理事会)
第30条 理事会は、会長及び理事をもって組織し、会長が必要と認めたときに開催する。
(理事会に付議する事項)
第31条 理事会は、次の事項を審議し議決する。
1. 総会に上程する議案
2. 総会から委任された事項
3. 第6章の規程によって設置する委員会の構成ならびに運営に関する事項
4. 総会を開く暇がない場合における緊急事項の処理
5. 本会の他の団体への加入又は出資、株式ならびに社債の所有の承認
6. 会務の執行に関する事項
7. 事務局の職制及び事務執行に関する事項
8. その他重要な事項
2. 前項第4号の決議事項は、次の総会においてその承認を得なければならない。
(理事会の決議方法等)
第32条 理事会は、その組織する者の過半数が出席して成立し、議事は出席した者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2. 理事会を構成する者は、議決権の行使を理事会を構成する者である代理人に委任して行うことができる。但し、代理人は、委任状を提出しなければならない。
第33条 第29条の規定は理事会に準用する。但し、同条中総会とあるは理事会を構成する者によみかえる。
第34条 会長は理事会に監事の出席を求めることができる。
第六章 委員会
第35条 本会の事業達成に、特に、必要な専門的事項を調査研究するため、本会の附属機関として委員会を設置することができる。
(委員会の運営等)
第36条 委員会の構成、運営その他細部の事項については、理事会においてこれを定める
第七章 事務局
(事務局)
第37条 本会の日常事務を執行するため事務局をおく。
2. 事務局の事務分掌及び職員に関する事項は、理事会において別にこれを定める。
第八章 資産および会計
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、会費寄附金及び地方公共団体からの交付金(以下「交付金」という。) 並びにその他の収入からなるものとする。
(近代化基金)
第40条 本会の資産のうち次に掲げるものを近代化基金(以下「基金」という。) とする。
(1) 交付金の一部
(2) 理事会において基金に繰り入れることを議決した財産
(資産の管理)
第41条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て会長が別に定める。たゞし基金は次のいずれかの方法により会長が管理する。
(1) 国債証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有
(2) 信託業務を行う銀行への金銭信託又は金融機関への預託
(交付金の使途)
第42条交付金は第6条各号に掲げる事業のうち関係行政庁の承認を得た事業について使用する。
(基金処分)
第43条 基金の処分は本会の目的遂行上止むを得ない理由がある場合に限り総会の議決を経た後、新潟運輸局長の承認を受けて行うものとする。
(区分経理)
第44条 本会は、基金及び基金以外の交付金に係る会計については経理を区分して整理するものとする。
(経費の支弁)
第45条 本会の経費は資産をもって支弁する。
2. 毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(事業会計書類等)
第46条 会長は、毎事業年度終了とゝもに、次の書類を作成し、通常総会開催の14日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支に関する決算書類
(3) 財産目録
(4) その他必要な附属書類
2. 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
3. 会長は、前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けて置かなければならない。
(予算等の承認)
第47条 本会は、毎事業年度交付金に係る予算、事業計画及び資金計画を作成し遅滞なく新潟運輸局長の承認を受けるものとする。これを変更するときも同様とする。
第九章 解散及び精算
(解散)
第48条 本会は総会の議決によって解散する。
2. 解散のときの精算人は総会の議決を経てこれを決める。
(残余財産の処分)
第49条 解散のときの残余財産の処分方法は、総会の議決を経て新潟運輸局長の許可を得なければならない。
第十章 定款の変更
(定款の変更)
第50条 この定款の変更は、第27条第2項による議決を経て新潟運輸局長の認可を得なければその効力を生じない。
第51条 前条の場合において、総会は、新潟運輸局長から字句の修正を指示されたときにおけるその決定を、理事会に委任することができる。
2. 理事会が前項の委任によって修正したときは、次の総会にその旨を報告しなければならない。
附則
第52条 本会の設立によって新潟県トラック協会の会員は本会の会員とし、新潟県トラック協会に属する一切の債権、債務を承継する。
第53条 本会の設立の最初の通常総会は、設立総会をもってこれに代える。
第54条 本会の設立当初の役員の任期は昭和32年5月開催の通常総会の時までとする。
第55条 本会の設立当初の会計年度は、設立の日から始まる。附則この定款は、変更認可のあった日(平成2年6月19日) から施行する。ただし、第6条、第7条及び第42条については貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日) から施行する。
2. この定款は、変更認可のあった日(平成10年6月29日) から施行する。
3. 平成12年7月10日一部変更

